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内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)企業価値の向上と、社会の一員として広く社会から信頼される企業となるため、取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範等を遵守し、公正で高い倫理観に基づいて行動をする企業風土を構築するため、コンプライアンス体制を確立する。
(b)法令・定款及び社会規範等の遵守体制の実効性を確保し、定着と運用の徹底を図るため、研修等により必要な啓蒙・教育活動を推進するものとする。
(c)法令・定款及び社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、内部通報制度を設け、効果的な運用を図る。
(d) 反社会的勢力に対しては一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門家との連携に努め、組織全体として毅然として排除する体制を整備する。
(e) 財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持・向上に資するために、有効かつ実効的な内部統制が確保されるような体制の整備を行う。
(f)内部監査室は、各部門の業務執行状況及びコンプライアンスの状況等につき定期的に監査を実施し、代表取締役社長に報告を行うとともに、効果的な監査を行うために、監査等委員会と随時情報共有し、連携する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「情報文書管理規程」、「文書保存・処分規程」等に基づき、適切に管理する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「リスクマネジメント委員会規程」に基づき、「リスクマネジメント委員会」を設置し、グループ全体の事業活動上のリスクを適正に管理することでリスクの軽減を図る。
(b)不測の事態が生じた場合には、情報開示を含めた迅速な危機管理対策が実施できる対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整備する。
(c)経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、取締役会等において十分に議論を尽くし、かつ必要に応じ外部専門家等の意見を聴取し、意思決定を行う。
(d)内部監査室は、各部門のリスク管理体制の状況等につき定期的に監査を実施し、代表取締役社長に報告を行うとともに、効果的な監査を行うために、監査等委員会と随時情報共有し、連携する。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会を原則毎月1回開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、職務執行の状況を監督する。
(b)取締役及び使用人の業務分掌及び職務権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
ホ.当社及びその関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)「関係会社管理規程」に基づき、当社関係会社を管掌する部門長を置き、関係会社の業務執行状況を監視・監督する。
(b)関係会社の経営上の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告するものとする。
(c)関係会社代表は、定期的に会社の運営状況について当社に報告するとともに、関係会社間の情報共有・意思疎通を図る。
(d)当社の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき関係会社の監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、効果的な監査を行うために、監査等委員会と随時情報共有し、連携する。
ヘ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 監査等委員会事務局を置き、監査等委員会の求めに応じて監査等委員の職務を補助する。
ト.使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得る。
チ.監査等委員会の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会事務局の使用人は、監査等委員会より指示された業務の実施に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、当社の役職員及び当社グループ会社の役職員からの指示、命令を受けない。
リ.当社の取締役、使用人、関係会社の取締役、監査役並びに使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制及び当該報告者が報告したことを理由にして不利な取扱を受けないことを確保するための体制
(a) 当社及び関係会社の取締役及び使用人ならびに関係会社の監査役は、当社及び関係会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上・財務上の諸問題や、著しく損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告するものとする。
(b) 前号の報告者に対しては、報告したことを理由として不利な取扱を行わないことを「内部通報制度運用規程」に定め、その旨を当社関係会社役職員に周知徹底する。
ヌ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務執行に関するものに限る)について生じる費用の前払い又は支払い等の請求をしたときは、速やかに処理するものとする。
ル.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員と代表取締役社長及び他の取締役との間で、意見交換を適宜に実施する。
(b)監査等委員及び内部監査室は、会計監査人を交えての情報交換等の連携を図る。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関わりあいを持たない旨を「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対策規程」に定めており、不正な取引の強要は断固これを拒否する。
(b)当社では、反社会的勢力への対応に関する統括部署を法務コンプライアンス部としており、万が一反社会的勢力等から不当要求等、直接、間接を問わず不当な介入を受けた場合には、警察署等の関係行政機関、顧問弁護士と連携して対応し、適切な対応がとれる体制を構築している。
(c)新規取引先との取引開始にあたっては、外部調査機関の活用や既存取引先からの情報収集等を行い、必ず事前調査を行っている。